建設業が36協定を締結しても無理な理由とは?対策方法を解説
2024年4月から建設業にも働き方改革が適用され、時間外労働の上限規制が明確に定められます。時間外労働が生じる企業は、事業者は労働者と36協定を締結しなければなりません。
しかし、36協定の締結で規則や制度を整えたとしても、現場レベルでは「無理」だと考える事業者も多いのではないでしょうか。
この記事では、36協定の内容や無理だと言われている原因と対策方法について解説します。
36協定とは
36協定とは、労働基準法第36条に基づいた労使協定のことです。事業者と労働者間で時間外労働や休日労働に関しての協定を結びます。
そもそも労働基準法第36条は、労働時間の延長に係る割増賃金率とその他の必要な事項を定める法律です。時間外労働及び休日出勤を適正にすることを目的としています。
1日8時間・1週40時間以内を法定労働時間とし、これを超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合は、36協定を締結し、事業所ごとに所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
36協定で定める残業時間
いわゆる残業時間である時間外労働の上限は、月45時間・年360時間と労働基準法第36条で定められています。 臨時的な事情があって36協定を締結した場合、休日出勤を含む年720時間に制限されます。
さらに、2〜6ヵ月の残業時間の平均が80時間以内であること、月100時間未満であることが条件です。
これらの条件を満たしていたとしても、月45時間以上残業できるのは年間6ヵ月(6回)までと定められています。
新・旧36協定の違い
新・旧36協定の違いは、法的強制力の有無や延長できる時間などにあります。明確な違いは、労働時間を延長できる時間、時間数以外で定めるべき特別条項、罰則の3点です。
新36協定で最も注目すべきは、これまで厚生労働省の告示で法的強制力のなかった項目に、罰則付きの上限が設けられたことや特別条項がある場合にも具体的な上限が設定されたことです。
以下の表で相違点を確認しておきましょう。
旧36協定 | 新36協定 | |
延長できる時間(特別条項なし) | 通常:1ヵ月45時間 ・1年360時間 ※告示のため法的強制力なし | 通常:1ヵ月45時間 ・1年360時間 ※法律に上限あり |
延長できる時間(特別条項あり) | ・年間6回(6ヵ月)まで 時間数の上限なし ※告示のため法的強制力なし | ・年間6回(6ヵ月)まで ・年間720時間まで ・休日労働を含め2〜6ヵ月平均80時間以内 ・単月100時間未満 ※法律による上限あり |
時間数以外で定めるべき特別条項 | ・限度期間を超えてさらに時間外労働を行わなければならない事情 ・特別条項が適用される場合の割増賃金率 ※告示のため法的強制力なし | ・限度期間を超えてさらに時間外労働を行わなければならない事情 ・特別条項が適用される場合の割増賃金率 ・特別条項が適用される労働者に対する健康確保措置を協定 ※法律による要件あり |
罰則 | ・36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合→6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ※上限はあったが告示のみで強制力はなく、36協定を締結すれば罰則を受けなかった | ・36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合 ・36協定の上限を超えて時間外労働を行わせた場合→6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
建設業における36協定遵守が無理だとされる理由
建設業界が時間外労働の上限を守るのが難しい、無理だとされる理由は主に2つあります。1つは労働者1人に対する業務量が多すぎること、もう1つは、短納期や着工日および工期の変更などの対応を求められることです。
建設業界では工期の厳守が必須とされますが、天候やほかの工程との兼ね合いで作業が遅れ、一定の期間に業務が集中することがあります。また、慢性的な人員不足も重なり、1人あたりが担う業務量は増加しているため、これまで36協定の残業規制を超えて働くことが常態化していました。
建設業で36協定を遵守する方法
建設業で36協定を促進するには、業務の一部を外注したり、デジタル化を進めることによって、生産性の向上や業務効率化を図る必要があります。
一部業務の外注
自社の業務負担を減らすため、業務の一部を外注します。外注によって人手不足を補えるため、自社の従業員はコア業務に集中できます。
外注する場合、図面製作サポート、省人・省施行ソリューションを行う企業に依頼する方法があります。また、建設プロジェクトの企画や設計、発注、工事、引き渡しの各段階をサポートするコンストラクション・マネジメント会社などを活用するのも良いでしょう。
三興バルブ継手株式会社では、3Dレーザースキャナーを使用した図面製作サポートを実施しています。また、注文を受けた資材にグルービング加工やバーリング加工を施し納品することもできます。
デジタル化の推進
勤怠管理システムやICTツールなどを導入しデジタル化を進めます。勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間や勤務時間、時間外労働時間、遅刻、欠勤などを管理するシステムです。
入力されたデータに基づいて労働時間を自動で計算し管理するため、時間外労働時間を容易に把握できます。 建設業におけるICT化とは、ドローンによる3次元測量や3次元測量データを用いた設計、施工計画、ICT建設機械による施工などを指します。これにより、業務効率化や生産性の向上を図り、人材不足を補います。
同時に、工事管理システムの導入も検討しましょう。工事管理システムは、工事の受発注や進捗、見積もりや請求などの経理作業が一元管理できます。併せて活用することで業務効率化につながります。
外部機関を活用しデジタル化することで無理なく36協定を遵守しよう
ここまで、36協定の詳細や旧36協定との違い、対策方法について解説してきました。2024年4月以降は、建設業も改正された労働基準法を遵守しなければ、罰則を受けます。
現状では業務負担が大きく、イレギュラーな対応を迫られる場合がありますが、業務の一部を外注しデジタル化を進めることで業務を効率化し、人手不足を解消できます。36協定を締結したものの、労働基準法の遵守が無理だと悩む事業者は、業務の外注やデジタル化を検討しましょう。
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