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働き方改革

建設業の働き方改革|猶予期間を終えた今こそ取り組むべきこととは

働き方改革における労働基準法の改正により、時間外労働の罰則付き上限規制は2019年4月から施行され、中小企業は2020年4月から、建設業では2024年4月から適用が開始されました。

この記事では、建設業の働き方改革における時間外労働の上限規制に必要な知識と、猶予期間が終えた今こそすべき取り組みについて解説します。

法定労働時間と時間外労働

法定労働時間とは、労働基準法が定める労働者の労働時間です。労働基準法第32条では、事業者は労働者に対して、休憩時間を除く1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。

法定労働時間を超えて労働させる場合、労働基準法第36条に基づき、労働者と事業者間で36協定を結ばなければなりません。労働基準法の改正前は厚生労働大臣の告示のみで行われていたため、36協定は強制力をもたず、特別条項付きの36協定を締結さえすればいくらでも時間外労働が可能でした。

このような状況を改善するため、今回の労働基準法改正により、時間外労働の明確な上限が設けられました。

時間外労働の上限規制の内容

ここでは、時間外労働の上限規制について、以下の3点に注目して解説します。

 

  • 時間外労働の上限規制の内容
  • 改正前との違い
  • 違反した場合の罰則

時間外労働の上限規制の内容

引用:厚⽣労働省|時間外労働の上限規制わかりやすい解説

 

時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間ですが、36協定を締結する場合、次の全ての条件を守れば時間外労働の上限を超過できます。

 

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヵ月の平均でいずれも80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月(6回)まで

 

改正前との違い

改正前に比べ、時間外労働の時間そのものに変わりはありません。ただし、36協定を結ぶ場合は大きな違いがあります。

改正前は年6ヵ月まで上限なしでしたが、改正後は条件付きで年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・2〜6ヵ月の平均でいずれも80時間以内など、時間についての定めが明確になりました。

また、時間外労働の上限規制の改正前と改正後を比較すると、法的強制力の有無に明確な違いがあります。時間外労働の上限規制の改正前と改正後の違いは以下の表を参考にしてください。

 

改正前

改正後

時間外労働時間

月45時間・年360時間

月45時間・年360時間

臨時的な事情があり36協定を結ぶ場合

上限なし(年6ヵ月まで)

年720時間以内(年6ヵ月まで)
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・2〜6ヵ月の平均でいずれも80時間以内

法的強制力

厚生労働大臣による告示

法律による上限

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

 

時間外労働の上限規制の改正は、臨時的な事情によって36協定を結ぶ場合に明確な基準を定めることにより、増加する時間外労働を調整するという目的があります。

違反した場合は罰則がある

時間外労働の上限規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰則を受けます。罰則の対象者は個人ではなく企業です。 

施工管理担当者が独断で、従業員に時間外労働を命じて時間外労働の上限を超えた場合でも、罰則は企業に科されます。そのため、事業者や管理責任者は労働者の労働時間を正確に把握しておく必要があります。

建設業に猶予期間が設けられた理由

改正労働基準法の施行で、建設業に猶予期間が設けられたのは、他産業と同時期に時間外労働の上限規制を適用すると、仕事が円滑に進まなくなる可能性があったためです。国土交通省の調査によると、令和2年の建設業の年間実労働時間と年間出勤日数は、他の産業と比較するとかなり多いことがわかります。

 

年間日労働時間

年間出勤日数

建設業

1985時間

244日

労働統計調査の全産業

1621時間

212日

出典:国土交通省|最近の建設業を巡る状況について【報告】令和3年10月15日不動産・建設経済局

 

建設業の長時間労働や休日出勤などの業務課題をすぐに解決するのは難しいため、5年間の猶予期間が設けられ、2024年4月の施行となりました。

猶予期間を終えた今こそすべき取り組み

建設業は、生産性の向上や業務効率化を図り、時間外労働の削減に取り組まなければなりません。時間外労働の上限規制が適用されると、これまで通り時間外労働が行えず、業務が円滑に回せなくなる恐れがあるためです。

生産性の向上や業務効率化にするためには、次のような取り組みが必要です。

 

  • 人材の確保
  • 個々のスキルアップ
  • ICTの導入

 

給与設定や社会保険の付与など、待遇面を改善することで新たな人材を確保すると共に、リカレント教育などを利用して既存の労働者を再教育することで、生産性の向上につなげます。加えて、勤怠管理システムやICT建機、ドローン、BIM/CIMなどを導入することで業務効率化を図り、時間外労働の削減に取り組みます。

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働き方改革施行までの猶予期間に生産性の向上を図ろう

建設業の働き方改革が施行され、時間外労働の上限規制を理解して具体的な対策を進めなければなりません。改正前とは異なり、遵守しなければ罰則を受けるため、長時間労働時間の多い建設業は業務改善が必要です。

人材を確保し個々のスキルアップを図ると共に、ICTを導入して時間外労働の上限規制に対応しましょう。

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配管資材専門店VALVIA(バルビア)